第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は徳島県高等学校農業教育学会と称し,徳島県高等学校教育研究会農業部会を兼ねる。
(目的)
第2条 本会は徳島県における農業教育の振興を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は,会長の所在地に置く。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1 研修会の開催
2 農業教育に関する研究調査
3 農業教育振興のため他団体との連携
4 農業教育に関する研究成果等の刊行
5 全国高等学校農場協会に関する事業
6 農場の管理運営に関する事項
7 その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は,県内高等学校で農業教育に従事する教職員及び本会の趣旨に賛同する者とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名
3 参 与 若干名
4 常任理事 若干名
5 理 事 若干名
6 監 事 2 名
7 幹 事 若干名
(役員の選出)
第7条 本会の役員選出は次の規定による。
1 会長,副会長および参与は理事会において選出し,総会において承認される。
2 常任理事は農業科及び農業科以外の学科で農業関係のコース・系列等を設置する公立高等学校の副校長・教頭とし会長が委嘱する。
3 理事・監事は各学校(分校は1校とみなす)の推薦により会長が委嘱する。
4 幹事は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のように定める。
1 会長は本会を代表し,会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し,会長不在のときは職務を代行する。
3 参与は本会の重要事項について会務に参画する。
4 常任理事,理事は事業の計画,運営にあたる。
5 監事は会計を監査する。
6 幹事は会計及び会務の処理にあたる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1か年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じたときは前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 総会は年1回とする。ただし必要に応じて臨時に開くことができる。総会において次のことを審議承認する。
1 事業並びに会計に関する事項
2 役員の選出
3 会則の変更
4 その他必要な事項
(常任理事会)
第11条 常任理事会は,会長,副会長及び参与,常任理事をもって構成し,必要に応じて会長が招集し,会務について審議する。
(理事会)
第12条 理事会は会長,副会長,参与,常任理事及び理事をもって構成し,年2回の定例会の他,必要に応じて開き,次の事項を審議する。
1 事業ならびに会計とその運営に関する事項
2 緊急に決定を必要とする事項
3 その他必要な事項
(総会の代決)
第13条 緊急かつ重要事項を生じた時は,総会にかえて理事会で審議し決定することができる。
(部会)
第14条 本会に会員の技術力向上,研修のための部会を置く。部会の運営は部会の代表者があたる。
(決議)
第15条 会議の議決は出席者の過半数による。
(経費)
第16 条 本会の経費は会費,補助金及び寄附金による。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
附 則
1 昭和52年6月10日改正施行 (表記を変更)
2 昭和60年5月17日改正施行 (表記を変更)
3 平成14年5月24日改正施行 (表記を変更)
4 平成19年5月25日改正施行
5 平成20年8月19日一部改正施行
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