各種証明書(保健関係)

感染症における出席停止について
 学校感染症は、学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められており、その出席停止の基準は、学校保健安全法施行規則に定められています。

学校感染症一覧.pdf

 学校感染症の疑いがある場合は、早めに医療機関を受診し、医師の許可が出るまでは家庭で療養してください。また、その際は、必ずその旨を学校にご連絡いただきますようお願いします。 なお、登校の際には、下記の出席停止措置願を担任へご提出ください。

出席停止措置願.pdf